処遇改善加算の配分方法1

処遇改善加算とは、簡単に申し上げれば介護職の給与をあげるために、介護保険の中から一定の割合で介護を行う法人が受け取ることができる加算金です。現在3種類あり、

・処遇改善加算

・特定処遇改善加算

・ベースアップ等支援加算

となっています。

元々は介護職の処遇をあげるために介護保険の点数をあげたのですが、結局業者が内部留保してしまったため、用途を限定して支援を始めたものと考えていただければよいかと思います。

気をつけなければならないのが、処遇改善加算はあくまで「加算金」であることです。例えば100床の特別養護老人ホームA,Bがあったとして、Aは年間平均90床、Bは年間平均80床が使用されていたとします。当然Aには90床分、Bには80床分の介護保険収入があります。加算はこれらに割合で乗っかりますので、Aには90床分、Bには80床分の加算金が支払われます。つまり、介護職員の人数で決まっているものではなく、その企業が行った介護の仕事の量と質によって金額が決まります。

また、その企業が行っているサービス形態やとっている処遇改善加算の種別などにも左右されます。

さらには、処遇改善加算は職員全員に平等な金額を配分する必要はありません。

長くなりましたので、次回も同じ話題で行こうと思います。もしかすると2回では終わらないかもしれません。