介護求人は月給の差=年収の差ではない

介護の求人はできるだけ目立ちたいため、1ヶ月給与を高めに見せたい求人が多く見受けられます。

前回のブログで約370万円の求人は月給で約31万円でしたが、いわゆる年俸370万円で12分割で支払うのがこのパターンです。ここには処遇改善加算なども全部含まれますし、賞与もありません。

ここで、賞与も合わせ14分割する年俸制というのも存在し、その場合には月給が約26.4万円になりますが、年収ベースでは一緒です。

また、処遇改善加算を一時金として別払いにするパターンも存在し、介護福祉士の方であればおそらく年間40万円程度の処遇改善加算を受け取ることができると思いますので、12分割ですと27.5万円、14分割ですと約23.6万円です。

さらには、夜勤のある介護職の場合には深夜の割増賃金の関係で年俸制がそぐわないため、月給制にして夜勤手当を別に設けている場合と、夜勤○回分の夜勤手当が含まれているという表現がされているパターンもあります。たとえば、夜勤手当を7000円と設定している施設であれば、週1回(簡単のため月5回としましょう)で3.5万円です。23.6万円の中には夜勤手当が3.5万円含まれているかもしれず、それを誠実に表現している会社では「月給20.1万円、別途夜勤手当7,000円/回」と表現しているでしょう。

つまりは、月給20.1万円と月給31万円の求人案件があったとしても、その条件如何によっては年収は一緒ということです。