処遇改善加算の配分方法2

処遇改善加算は基本的に介護現場で直接要介護者の方を介護する職種がもらうことができます。そのため、福祉用具の相談員さんや看護師さん、リハビリ職や事務、キッチンスタッフ、居宅介護支援のケアマネジャーなどは基本もらうことができません。

そのため、小規模の業者では介護職のほうが看護職よりも年収が高いといったことがまれに起こります。

また、ケアマネジャーになるために必要な介護支援専門員資格は一般的には介護福祉士よりも難易度の高い資格ですが、処遇改善加算が常勤の方ですと年間20万円から60万円程度支給があるため、ケアマネジャーを行うより介護職員として働いた方が給与が高いといった現象も出ています。

本来であれば、介護保険点数をあげて対応すべきなのでしょうか、前のブログのように保険点数をあげても介護職員の処遇をあげなかった歴史があるため、しばらくの間は処遇改善加算を増額することで、介護職員の待遇をあげようという流れは変化がないものと思われます。

そのため、地域から居宅介護支援事業所が少なくなり、ケアプランを作成委託できる方が全く足りない市区町村も出始めています。これは、ひいてはケアプランによって使ってもらえる業者の新規のお客様が増えなくなることを意味するため、連鎖的にその地域の在宅介護の衰退を迎えます。介護支援専門員が国家資格ではないことが一因あるのかもとも思いますが、すくなくとも介護支援専門員には処遇改善が必要になるものと思われます。

また、同様に管理職をするよりも現場職のほうが稼ぐことができる業者もあるでしょう。特別処遇改善で条件付きで多職種への配分が認められていますが、これを行うと国が特別処遇改善加算によって年収420万円の方が1名いるという条件を満たすのがむずかしくなるため、ほとんどが介護職に配分されているはずです。これにより、管理職へのなりてがなくなり、結果閉鎖する事業所が出てしまうことも予想されます。

長くなってきましたので、また次回とします。