平日昼間以外に働く2

例えば17時間拘束の夜勤の場合、17:00~翌10:00というものが多いかと思います。お食事の時間は、誤嚥や服薬など気をつけないといけないことが多いため、できうる限り複数の人がいてほしいからです。

この場合、最初の8時間が通常勤務でその間に1時間休憩、そのあとが残業という考え方になります。16時間ということは2日働くのだから、もう1時間休憩を与えなければならないのではと考える方も多いのですが、現行法では残業に対しての休憩時間は特に規定がないのでこのようなことになります。

そのため、以下のような時給計算がされます。

 

16:00~22:00(一般的にはここで休憩を取ったことになります) 通常時給

22:00~翌1:00 深夜割増のため、通常時給×1.25

翌1:00~翌5:00 深夜割増および超過時間割増のため通常時給×1.5

翌5:00~翌10:00 超過時間割増のため通常時給×1.25

 

つまり、計算上上記のような働き方ならば16時間の労働に対して、最低20時間分の時給を払わないと違法です。これを時給計算+深夜手当といった感じで4時間分以上の設定をしてることがほとんどかと思いますが、これを指標とすれば夜勤者に対して手厚い施設かどうかの判断がつくかと思います。

なお、どの業態でも共通ですが、土日祝日に対しての勤務に介護保険の加算はありませんので、土日祝日業務に割増賃金を払っている施設だとしたら、それは処遇改善加算から支払われているか、あまりないとは思いますが運営会社の持出です。どちらにしても介護だからではなく、一般の労働としての対価を払っているバランス感覚のある会社でしょうから、このような手当がある会社はある程度信頼がおけると判断してよいと思います。