平日昼間以外に働く

給与が上がる要素として、夜勤もしくは土日祝日に働くというものがあるかと思います。特に、夜勤は22:00~翌日5:00までの間は時給換算で1.25倍の給与を払うことが法律で決められています。また、この時間の労働力は他業界とも取り合いになるため、別途手当が出ることも多いかと思います。

この時間帯は労働基準法上の夜間帯であり、介護の場合には3対1の介護という別の側面が出てきます。これはよく入居者の方3名に対して1名の介護士が必ずいると勘違いされがちですが、そうではありません。

6:00~21:00の間に、休憩を除き8時間働くことができる人員(このことを人工「にんく」といい1人工、2人工のような単位として使います)、が、入居者の方3名に対して1名の割合でいることを指します。

例えば認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホームですが、障碍者グループホームと混同されがちなのであえてこちらで表現します)の場合、1フロア9名の入居者の方がいらっしゃるので、3人工が必要になります。

しかし、別に休憩等を含めて誰も配置できない状況をつくってはいけないと定められているため、例えば極端な例として6:00~15:00の間に3人工を配置して、15:00~21:00は誰もいないというのは認められません。

21:00~翌6:00は1名でよいのですが、もし21:00~翌6:00というシフトで夜勤者を配置すると、効率を考えるならもう一人工を6:00~15:00、さらにもう一人工を12:00~21:00という配置をしないといけないため、いわゆる16時間夜勤という17時間働いて1時間だけ休憩という一般的な労働者からすると過酷なシフトが出来上がります。

長くて複雑化してきたため、次回も同じテーマで書こうと思います。